特許・実用新案(国内) |
商標(国内) |
意匠(国内) |
特許・実用新案 (外国) |
商標(外国) | 意匠(外国) |
侵害対応 (特許権・商標権等の知的財産) |
ご相談業務 |
外国代理人 |
商標とは、自己と他人の商品・サービスを区別するためのマーク(識別標識)です。顧客は、この商標から誰の商品やサービスであるか、信用のおける商品・サービスであるかを判断することができます。商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせた商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標があります。
1.相談・お打ち合わせ |
お客様の権利保護・有効な権利取得のために、以下の内容について行います。 @商標登録を希望するマーク・文字 A商標登録を希望する商品・サービス(役務) B将来、どの様な事業展開を考えているか C先行商標調査は必要であるか、及び先行商標は存在 するか D商標権が取得できる標章であるか E商標登録出願人は誰か Fその他必要事項 |
2.商標登録出願内容の確認 |
打合せ又はご提供頂いた情報に基づき、次の点をご提案申し上げます。 @商標、指定商品・役務等の商標登録出願の内容 A必要がある場合には、今後の方針・商標使用上の注意点等 Bその他必要事項 ご確認頂き、必要に応じて修正を行います。 |
3.商標登録出願 |
商標登録出願内容のご確認後に、商標登録出願を行います。 |
<先行商標調査> ご依頼により、次の点について先行商標調査も行い、調査報告書をご提供致します。 ・商標登録可能であるか否か ・同一又は類似の先行商標が存在するか否か ・商標を使用しても問題ないか否か |
1.相談・お打ち合わせ |
お客様の権利保護・有効な権利取得のために、以下の内容について行います。 @外国出願を希望する国、地域 A外国に商標登録出願を直接行うか B国際登録出願を利用して外国へ商標登録出願を行うか C優先権主張が可能か D今後の事業展開等を考慮した場合、注意すべき点 Eその他必要事項 |
2.外国商標登録出願又は国際登録出願の準備 |
(1)外国商標登録出願の場合 現地代理人に商標登録出願を依頼するため、商標登録出願の内容確認及び必要書類等の準備を行います (2)国際登録出願国際登録出願の内容確認及び必要書類等の準備を行います。 |
3.現地代理人への依頼又は国際登録出願 |
(1)外国商標登録出願の場合 現地代理人に、当該国の商標登録出願を依頼致します。 国際登録願書を、特許庁(本国官庁の受付窓口)に提出致します。 ※日本の商標登録出願等を基礎として優先権主張をする場合には、日本の出願日より6ヶ月以内に外国商標登録出願/国際登録出願を行うことが必要です。 |
特許法上の発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとされており、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明があります。
特許法の保護対象とならないものとしては、自然法則を利用しない金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号などや、技術的思想の創作ではない発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)があります。さらに、創作は、高度のものとされているため、技術水準の低い創作は保護されません。
1.相談・お打ち合わせ |
お客様の権利保護・有効な権利取得のために、以下の内容について行います。 @発明・考案の技術的内容及び競合他社の先行技術 A発明・考案をどの様に利用するか(技術的&事業的に) ※特許出願等の内容、今後の展開方針に関わってきます。 B外国出願を考慮する必要があるか C先行技術調査の必要性はあるか D特許出願等可能な技術(アイデア)であるか E発明者・考案者等の必要事項の確認 Fその他必要事項 |
2.特許出願・実用新案登録出願の明細書等の原稿作成・原稿ご確認 |
特許出願・実用新案登録出願を行うためには、明細書等の書類を作成する必要があります。 ご提供頂いた資料等を基に、特許出願・実用新案登録出願用の明細書等の原稿作成を行います。通常2〜4週間程度かかります(技術的内容、ご提供頂く資料等によりこの期間は変わってきます)。 明細書等の原稿をご確認頂き、必要に応じて修正を行います。 |
3.特許出願・実用新案登録出願 |
特許出願・実用新案登録出願の明細書等の原稿をご確認頂いた後に、特許出願・実用新案登録出願を行います。 |
<先行技術調査>
特許出願・実用新案登録出願に際して、ご依頼により先行技術の調査も行い、調査報告書をご提供致します。 |
1.相談・お打ち合わせ |
お客様の権利保護・有効な権利取得のために、以下の内容について行います。 @外国出願を希望する国、地域 A外国に特許出願等を直接行うか BPCT国際出願を利用して外国出願を行うか C今後の事業展開等を考慮した場合、注意すべき点 Dその他必要事項 |
2.外国出願又はPCT国際出願の準備 |
(1)外国出願の場合 現地代理人に特許出願等を依頼するため、明細書等の翻訳文、委任状等の必要書類を準備致します。 (2)PCT国際出願PCT国際出願のために、願書、明細書等の必要書類を準備致します。 |
3.外国出願の現地代理人への依頼又はPCT国際出願 |
(1)外国出願の場合 現地代理人に、当該国の特許出願等を依頼致します。 PCT国際出願を、特許庁(受理官庁)に行います。 |
意匠法で保護される意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものです。また、物品の「部分」のデザイン、物品に記録・表示されていない画像、建築物、及び内装のデザインも保護される意匠に含まれます。
1.相談・お打ち合わせ |
お客様の権利保護・有効な権利取得のために、以下の内容について行います。 @意匠登録を希望するデザイン(物品の形状等、建築物の形状等、画像) A将来、どの様な事業展開を考えているか B先行意匠調査は必要であるか C意匠権が取得できる意匠であるか D意匠登録出願人は誰か Eその他必要事項 |
2.意匠登録出願内容の確認 |
意匠登録出願を行うためには、図面、写真等を作成する必要があります。 ご提供頂いた資料等を基に、意匠登録出願の図面等の原稿作成を行います。 通常2週間程度かかります(提供頂く資料等によりこの期間は変わってきます)。 図面等の原稿をご確認頂き、必要に応じて修正を行います。 |
3.意匠登録出願 |
意匠登録出願内容のご確認頂いた後に、意匠登録出願を行います。 |
<先行意匠調査>
ご依頼により、同一・類似する先行登録意匠が存在するか否かついて先行意匠調査を行い、調査報告書をご提供致します。 |
1.相談・お打ち合わせ |
お客様の権利保護・有効な権利取得のために、以下の内容について行います。 @外国出願を希望する国、地域 A外国に意匠登録出願を直接行うか B国際出願を利用して外国へ意匠登録出願を行うか C優先権主張が可能か D今後の事業展開等を考慮した場合、注意すべき点 Eその他必要事項 |
2.外国意匠登録出願又は国際出願の準備 |
(1)外国意匠登録出願の場合 現地代理人に意匠登録出願を依頼するため、意匠登録出願の内容確認及び必要書類等の準備を行います。 (2)国際出願国際出願の内容及び必要書類の準備を致します。 |
3.現地代理人への依頼又は国際出願 |
(1)外国意匠登録出願の場合 現地代理人に、当該国の意匠登録出願を依頼致します。 日本国特許庁又は国際事務局へ、国際出願を行います。 ※日本の意匠登録出願等を基礎として優先権主張をする場合には、日本の出願日より6ヶ月以内に外国商標登録出願/国際登録出願を行うことが必要です。 |
1.相談・お打ち合わせ |
お客様の権利保護・有効な権利取得のために、以下の内容について行います。 @現状の把握・整理 A特許権・商標権等の内容の確認 B貴社の方針の確認・決定(どう対応するか) C注意すべき点 Dその他必要事項 |
2.実際の対応 |
(1)侵害者に対する場合 警告書の送付、相手方との折衝等の侵害対応を行います。 (2)侵害警告を受けた場合警告書に対する反論書の作成、相手方との折衝等の侵害対応を行います。 ※必要に応じて、弁護士と共に侵害対応を行います。 |
<初めての方、特許・商標等の活用を考えられている方等> 特に、以下に該当すると思われる方はご相談ください。 お客様の状況に合わせた、知的財産権を利用した対処方法等について、助言させて頂きます。 |
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<外国での特許・商標登録などをご検討されている方へ> 下記外国の代理人を通して出願することが可能です。 お客様のご希望を伺わせていただきますので、まずはご相談ください。 |
(1)アジア 台湾、中国、香港、韓国、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、
(2)大洋州 オーストラリア
(3)欧州 イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、チェコ、オランダ、
(4)NIS諸国 ロシア
(5)北中南米 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラジル、
(6)アフリカ 南アフリカ ※上記に記載されていない国でも、近隣の国の現地代理人が対応可能な場合があります。お気軽にお問い合わせください。 |
〒105-0011
東京都港区芝公園3-6-22
J.C.ビルディング303
TEL 03-5777-6522
FAX 03-5777-6523