A.商標とは、自己と他人の商品やサービスを区別するためのマーク(識別標識)です。顧客は、この商標から誰の商品やサービスであるか、信用のおける商品やサービスであるかを判断することができます。商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせた商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標があります。
A.特許とは、発明をした者又はその承継人に与えられる「特許権」という権利のことです。特許権は、新しい有用な発明を特許出願することにより一定条件の下に付与される権利です。特許権が付与される発明には、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明があります。
A.商標を自己の商品やサービスに使用して顧客に認識されたにもかかわらず、他人が自由に使用できるとなれば、その努力は報われません。また、消費者等は、不正な競業者の紛らわしい商標の使用により、商品やサービスの出所を誤解し、質の劣った商品やサービスを購入するなど不利益を被ることもあるでしょう。
また、技術開発などの努力により発明をしたにもかかわらず、他人が自由に実施できるとすれば、せっかくの努力が水の泡となってしまうこともあるでしょう。
このようなことがないように、一部の例外を除いて独占的な使用や実施ができる商標権や特許権を取得します。
A.突然、警告書や通知書が送られて来ると、驚かれることでしょう。他人の権利を侵害しているつもりはないからです。
しかし、適切な対応をとらないと、自社の事業に影響がでてしまう可能性があります。
警告書や通知書に記載されている権利や権利者について確認する必要がありますが、状況によって対処方法は変わってきます。
弊所では、状況に合わせた対処方法をアドバイスさせて頂きますので、まずは、お気軽にご相談ください。
★そのほかのご質問・ご相談は弊所までお気軽にお問い合わせください。